建設業許可』とは?

許可の取得が必要な場合

一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合。
ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150㎡未満の木造建築で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可はいりません。

許可取得のメリット

・工事金額の制限を気にせず、自由な営業活動が可能
・信用度の向上
・資金調達が容易になる
・元請業者からの受注が有利になる
・公共工事の入札に参加できる

許可の有効期間

・有効期間は5年間
・引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きが必要

許可業種(29業種)

・土木工事業(土木一式)
・建築工事業(建築一式)
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル、れんが、ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事

許可の区分①:知事許可と大臣許可

・知事許可 → 営業所を1つの都道府県内に設けて営業する場合
・大臣許可 → 営業所を二つ以上の都道府県にまたがって複数設けて営業する場合

許可の区分②一般建設業と特定建設業

・一般建設業 → 下請け業者に4000万円未満(建築一式では6000万円)の工事を発注する場合
・特定建設業 → 下請け業者に4000万円以上(建築一式では6000万円)の工事を発注する場合

許可取得までの所要期間

(申請書提出までの期間)+(許可証が手元に届くまでの期間)
都道府県知事許可:約45日
国土交通大臣許可:約120日

許可取得の6つの要件

①適切な営業所の設置があること
経営業務管理責任者がいること
専任技術者がいること
④一定程度の財産があること
欠格要件に該当しないこと
誠実性があること
※特に②と③が重要


要するに、その時その時に合った又は必要な許可を取得し、工事を請け負うというものです。

今、又はこれから、どのような許可が必要なのか?正直、考えるだけで面倒であるとご察し致します。
建設業許可の手続きは、必要書類も多く時間も手間もかかります。
ほとんどの建設業関連の企業様は、許可の取得を全て行政書士に任せているというのが現状です。
ここは、行政書士に安心して丸投げしてしまうのが一般的のようです

ご検討中の企業様、ぜひ弊所にご相談を!!


『経営事項審査』とは?

公共工事受注には経審が必要

・公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければなりません。

経審の結果で受注工事の範囲が決まる

・公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保が要求される

有効期間

・1年7か月

経営事項審査にかかる期間

1.決算変更届を県庁もしくは地方整備局へ届出(届出即日終了
2.経営状況分析申請について審査を受ける(審査期間1週間程度
3.経営事項審査申請を県庁もしくは地方整備局へ提出(審査期間1か月程度

こちらの経審も必要ではないでしょうか?
もちろんこちらも必要を感じたら弊所にお任せ下さい!


許可後の変更届更新の期間を忘れるといったことがよくあります。
弊所は許可後もしっかりとサポートいたしますので、許可の更新忘れ等を防ぎます
お忙しい事業者様の代わりに、煩わしい事務手続を任せることで効率的に、安心して事業に集中できます。


『サービス費用』は?

サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
・建設業関連業務のサービス費用案内
・その他建設関連業のサービス費用案内
・宅建業関連業務のサービス費用案内
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合せください。

建設業関連の許可取得等をお考えなら、弊所にお問い合わせください!!

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